〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第5回】
「米国デラウェア州LPSの法人該当性
(地判平23.12.14、高判平25.1.24、最判平27.7.17)(その2)」
~米国デラウェア州法201条(b)、所得税法2条1項7号等、租税特別措置法41条の4の2、民法33条、36条~
税理士・米国公認会計士 金山 知明
《(その1)はこちら》
1 事案の概要
(1) 概要
(2) 本件のスキーム
(3) 争点
2 名古屋地裁判決(平成23年12月14日)についての検討
(1) 法人法定主義についての地裁の判示(民法の法人法定主義の尊重)
(2) 設立準拠法により法人格が与えられているか否かについての地裁の判示(州LPS法は本件LPSに法人格を与えていない)
(3) 検討
3 最高裁判決(平成27年7月17日)についての検討
(1) 最高裁が示した判断基準(2段階での法人該当性判定)
上記(前回の2参照)の下級審の判断に対し、最高裁は異なるアプローチを採用した。すなわち、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たり、①まず当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから、当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討し、これができない場合には、②次に当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきとした。
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