〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第46回】
「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件
-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-
(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その2)」
~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~
税理士 畠山 和夫
《(その1)はこちら》
1 はじめに
(1) CFC税制とは
(2) 双輝汽船事件
(3) 便宜置籍船(FOC:flag of convenience ship)の概要
2 本事件の概要
(1) 原告の法人税及び消費税等の確定申告
(2) 税務署による更正処分等
(3) Xの異議申立て
(4) 本事件の概要図
3 論点整理
(1) 区分
(2) 論点
(3) 重要な争点
4 審判及び裁判の論点別検討
(1) 本制度の立法趣旨と内容及び租税回避の意図と該当性(論点❶❷)
① 本制度の立法趣旨と内容の要点
(ⅰ) 趣旨の要点
① 租税回避事例への対処(タックスヘイブンに設立した外国子会社に所得を留保)
② 課税執行面における安定性の確保(課税要件の明確化)
③ 税負担の実質的公平
(ⅱ) 内容の要点
①一定の要件を満たす特定外国子会社等が、②適用対象留保金額を有する場合に③一定の金額を内国親会社の益金に算入する。
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