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-No.25-
「マイナンバーをめぐる議論には整理が必要」
中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹
番号(以下、マイナンバー)制度が2016年1月から始まる。本年10月から、住民基本台帳に基づき、国民一人一人に生涯変わらない番号が住民票を有する者に割り振られ、希望者に個人番号カードの交付が始まる。
カードの交付時期となる秋口ごろから、世間は大騒ぎになるであろう。いったい何のための番号制度なのか、莫大なコストをかけて導入するメリットはどこにあるのかなど、国民からの疑問や問いかけが噴出することが予測される。
今のところ、番号制度の全体像は必ずしも明らかではない。話が分かりにくいのは、技術的な話と法律的な話が複雑にクロスすることにも原因がある。法規制の網でがんじがらめにされた「個人番号(マイナンバー)」と、法律的な制限の課せられていない「個人番号(マイナンバー)カード」や「マイポータル」との区別や関係が、我々素人には判然としないのである。
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