「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例51(法人税)】
「中小法人等」の範囲を誤認したため、欠損金の繰戻しによる還付請求を行わなかった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X4年3月期の法人税につき、運送業を営む依頼者(資本金1,000万円)より「欠損金の繰戻しによる還付請求」の適用を依頼されたが、税理士は、依頼者が適用対象法人に該当しないものと誤認し、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出を行わず、発生した欠損金を翌期に繰り越す処理を行った。
しかし、実際には、依頼者はこの制度の適用が可能な法人であったこと、さらに、平成X8年5月から休眠状態となり、翌期に繰り越した欠損金は今後も損金に算入される見込がないことから、還付不能額につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。
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