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monthly TAX views -No.64-「仮想通貨の税制がFX並みになるには」 森信 茂樹 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2018/05/10 (掲載号:No.267)
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monthly TAX views -No.64-「仮想通貨の税制がFX並みになるには」

筆者: 森信 茂樹

monthly TAX views

-No.64-

「仮想通貨の税制がFX並みになるには」

 

東京財団政策研究所研究主幹
中央大学法科大学院特任教授
森信 茂樹

 

ビットコインなど仮想通貨の税務上の取扱いについては、2016年7月公開の本連載No.42「仮想通貨と税制」で一度取り上げているが、その後の展開を踏まえ、改めて検討してみたい。

*  *  *

「仮想通貨」の譲渡に関する消費税法上の取扱いは、指摘したとおりの議論の展開となり、「支払いの手段」とされている実態を踏まえて、17年度(平成29年度)税制改正で、「他の非課税となる商品券などと同様、消費税法上の非課税取引とされる」こととされた。

誤解なきよう指摘しておきたいが、この取扱いは、消費税法上「仮想通貨」を「通貨」とみなしたり、「通貨」扱いしたわけではない。あくまで「支払い手段」としての実態を踏まえたものである。

つまり、17年4月施行の改正資金決済法で、仮想通貨が「代価の弁済のために」「不特定多数の者に使用することができ」「財産的価値であること」「相互に交換できること」と定義されたためである。

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「仮想通貨の税制がFX並みになるには」

 

東京財団政策研究所研究主幹
中央大学法科大学院特任教授
森信 茂樹

 

ビットコインなど仮想通貨の税務上の取扱いについては、2016年7月公開の本連載No.42「仮想通貨と税制」で一度取り上げているが、その後の展開を踏まえ、改めて検討してみたい。

*  *  *

「仮想通貨」の譲渡に関する消費税法上の取扱いは、指摘したとおりの議論の展開となり、「支払いの手段」とされている実態を踏まえて、17年度(平成29年度)税制改正で、「他の非課税となる商品券などと同様、消費税法上の非課税取引とされる」こととされた。

誤解なきよう指摘しておきたいが、この取扱いは、消費税法上「仮想通貨」を「通貨」とみなしたり、「通貨」扱いしたわけではない。あくまで「支払い手段」としての実態を踏まえたものである。

つまり、17年4月施行の改正資金決済法で、仮想通貨が「代価の弁済のために」「不特定多数の者に使用することができ」「財産的価値であること」「相互に交換できること」と定義されたためである。

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連載目次

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筆者紹介

森信 茂樹

(もりのぶ・しげき)

東京財団政策研究所 研究主幹 「税・社会保障改革ユニット」ユニットリーダー
ジャパン・タックス・インスティチュート 所長
法学博士

1973年京都大学法学部卒業後大蔵省入省、主税局総務課長、大阪大学法学研究科教授、東京税関長、財務総合政策研究所長を最後に2006年退官。2004年プリンストン大学で教鞭をとる。コロンビアロースクール客員研究員。2020年3月まで中央大学法科大学院 特任教授。

【著書】
・『デジタル経済と税-AI時代の富をめぐる攻防』(日本経済新聞出版社)
・『税で日本はよみがえる―成長力を高める改革』(日本経済新聞出版社)
・『消費税、常識のウソ』(朝日新聞出版)
・『日本の税制 ─ 何が問題か』(岩波書店)
・『給付つき税額控除 ─ 日本型児童税額控除の提言』(中央経済社)

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