「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例106(消費税)】
法人設立直後に全株式を課税売上高5億円超のグループ他社の100%出資者に譲渡したため、設立2期目が特定新規設立法人に該当し、課税事業者になってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
資本金100万円で設立したA社の設立初年度(平成Y0年3月期)に、設立当初100%出資者であった乙(甲が100%出資するB社の代表取締役)の株式の全部を甲に譲渡したため、本来、消費税の免税事業者である設立2期目(平成Y1年3月期)が特定新規設立法人に該当してしまい、課税事業者になってしまった。
これにより、事前に特定新規設立法人の説明を受けていれば、株式の譲渡時期をずらすなどして免税事業者のままでいられたはずであったとして、平成Y1年3月期の消費税額につき損害賠償請求を受けた。
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