平成27年度税制改正に関する
連載記事一覧
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◆平成27年度税制改正後の「受取配当等の益金不算入制度」に関する申告実務の留意点~別表8(1)及び8(1)付表の作成に当たって
◆国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応
1 はじめに
2 消費税法における国内取引の判定基準
(1) 国内取引の判定基準
(2) 国内取引の判定基準のまとめ表
【第2回】 国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い
3 国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い
(1) デジタル財取引に対する消費税課税
(2) 国際的な取引に対する消費税の課税原則
(3) 「課税の空白」への対応の必要性
4 国境を越えた役務提供に対する消費税課税に関する平成27年度税制改正の内容
(1) 内外判定基準の見直し
(2) 電気通信利用役務の提供の分類
(3) 電気通信利用役務の提供に付随して行われる役務の提供
(4) リバースチャージ方式の導入
(5) リバースチャージ方式の仕組み
(6) 消費者向け電気通信利用役務の提供に対する消費税の課税
(7) 電気通信役務の提供に係る判定フロー
【第6回】 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
5 国外事業者による芸能等の役務提供に係る消費税
(1) 制度の概要
(2) 制度導入の背景
(3) 特定役務の提供の意義
(4) 特定役務の提供と内外判定
【第7回】 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引
6 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引
(1) 電気通信利用役務の提供に該当するか否かの判定
(2) 国外登録事業者の登録
(3) 国外事業者による芸能等の役務提供に係る契約等の見直し
(4) 電気通信利用役務の提供を受ける国内事業者の留意事項
(5) 国外事業者が平成27年3月31日までに締結した電気通信利用役務の提供
7 まとめ
◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント
◆《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例
◆連結納税適用法人のための平成27年度税制改正
~はじめに~
[1] 連結法人税率の引下げ
[2] 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げ
(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引き下げ
(2) 連結所得金額の100%を控除限度額とする特例
① 中小法人等
② 経営再建中の法人
③ 新設法人
[3] 連結欠損金の繰越期間の延長
[4] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し
[5] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し
[6] 連結納税適用法人に係る受取配当等の益金不算入制度の見直し
[7] 連結納税適用法人に係る研究開発税制の見直し
[8] 連結納税適用法人に係る地方拠点強化税制の創設
(1) 改正の概要
(2) 地方拠点建物等の取得費の特例措置
(3) 雇用促進税制の拡充
[9] 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長
【第10回】 所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し
[10] 連結納税適用法人に係る所得拡大促進税制の見直し
[11] その他の租税特別措置法上の見直し
[12] 連結納税適用法人に係る事業税の改正
[13] 連結納税適用法人に係る国際税務の改正
◆多様化する『生前贈与』の選択肢
~大幅拡充の平成27年度改正を受け、どういう視点で検討すべきか~
◆ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント
「ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント」(篠藤敦子)
◆「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」平成27年度改正における拡充要件の確認
◆研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント
◆「法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~」
「法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~」(鯨岡健太郎)
◆「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント
◆宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について
◆平成27年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて
【 前 編 】
1 改正前の制度の概要
2 改正の内容
(1) 持株比率基準の見直し
(2) 継続保有要件の見直し
(3) 非支配目的株式等の創設
(4) 負債利子控除制度の見直し①
【 後 編 】
(5) 負債利子控除制度の見直し②
(6) 負債利子控除制度の見直し③
(7) 証券投資信託の収益の分配金に対する課税の見直し
3 適用時期
4 改正の影響
(1) 持株比率33%超100%未満の株式等に係る配当等
(2) 持株比率25%以上33%以下の株式等に係る配当等
(3) 持株比率5%超25%未満の株式等に係る配当等
(4) 持株比率5%以下の株式等に係る配当等
(5) 基準年度変更に伴う影響
◆基準年度の見直しによる「実質的に債権とみられない金額」の簡便法の取扱いについて
~平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度における貸倒引当金計算上の留意点~
◆「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント
◆欠損金の繰越控除制度に関する平成27年度税制改正事項
▷連載中の記事
- 改正電子帳簿保存法と企業実務(袖山 喜久造)