「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例141(消費税)】
「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和6年3月期の消費税につき、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者」という)として課税事業者になったことから、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という)を適用して申告したが、令和5年3月に「適格請求書発行事業者の登録申請書」と同時に提出する必要のない令和5年4月からの「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった。これにより、当初申告と修正申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。