「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例135(法人税)】
外国親会社が被支配会社であり、「留保金課税」の適用があるにもかかわらず、被支配会社でないものと思い込み、適用せずに申告していたため、税務調査を受け修正申告となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
X4年3月期からX8年3月期の法人税につき、外国親会社が被支配会社であり、「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用があるにもかかわらず、被支配会社でないものと思い込み、適用せずに申告した。これを税務調査で指摘され、修正申告することになってしまった。
税理士は依頼者より、当初申告において「留保金課税」の適用がある旨の説明を受けていれば、配当を行うことで、「留保金課税」は回避できたとして、「留保金課税」に係る修正税額につき損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。