「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例138(法人税)】
賃上げ促進税制において、雇用者給与等支給額につき決算賞与を含めずに集計したため、特別控除額が過少となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年3月期の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という)の適用において、雇用者給与等支給額に決算賞与を含めずに集計したため、特別控除額が過少となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
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