「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例33(法人税)】
「収用等のあった日」に「収用等の特別控除」を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X6年3月期の法人税につき、平成X6年3月に収用等により東京都に建築物等を譲渡したため、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられたにもかかわらず、対価補償金の受領及び収用証明書の収受等が申告期限後であったため、その適用をせずに申告をしてしまった。
これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。
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