「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例54(法人税)】
売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、まとめて貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X6年3月期及び平成X7年3月期の法人税につき、平成X1年から平成X3年にかけて、依頼者の有する売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、当該事実発生から3年以上経過した平成X6年3月期及び平成X7年3月期に貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された。これにより法人税及び消費税等につき過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた。
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