「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例57(法人税)】
「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用にあたり、添付すべき計算明細書において「雇用者給与等支給増加額」を誤記載したため、過大納付税額が発生した事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成28年3月期の法人税の申告において、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を適用して申告したが、適用に当たり添付すべき「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の「基準雇用者給与等支給額」欄に、平成25年3月期の給与支給額を記載すべきところ、誤って、平成26年3月期の給与支給額を記載して計算してしまった。
これにより、「雇用者給与等支給増加額」が過少となり、結果として納付税額が過大になったとして賠償請求を受けたものである。
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