「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例43(所得税)】
居住用家屋の譲渡日を売買契約日で認識しなかったため、「居住用財産の買換え特例」の適用が受けられなかった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X6年分の所得税につき、居住用財産の買換えを行った際に、居住用財産の譲渡日を売買契約日で認識していれば「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(以下「居住用財産の買換え特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、引渡し日で認識したため、特例の適用はできないものと誤認し、「居住用財産の買換え特例」を適用せずに申告してしまった。
これにより、過大となった税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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