「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例143(所得税)】
障害者1級となった義母を扶養に入れられないか相談を受けたが同居する義父の年金収入があったため扶養に入れず申告していたが、依頼者自身で税務署に出向いて申告したところこれが認められたことから、過年度分につき損害賠償請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
X1年からX5年分の所得税につき、X1年に障害者1級となった義母を扶養に入れられないか相談を受けたが、同居する義父の年金収入が年間280万円あったことから「義父の年金収入があるため、扶養には入れられない。」として扶養に入れずに申告していた。
ところがX6年に依頼者が税務署に出向いて状況を説明し義母を扶養に入れて申告したところ、これが認められ、「そもそも以前から義母を扶養に入れることができた。」との回答を得た。
これにより、扶養に入れずに申告していた年分につき過大納付が発生したとして損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。