「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例31(贈与税)】
「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまい、贈与を錯誤として取り消した事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X6年分の贈与税につき、相続時精算課税制度を利用した資産の贈与を提案し、土地の贈与を実行したが、「相続時精算課税選択届出書」が期限後の提出となってしまった。
これを所轄税務署より指摘されたため、贈与を錯誤として取り消すこととし、更正の請求を行ったところ、これが認められた。
したがって、税額に損害はないが、錯誤による抹消登記費用及び、平成X7年に再度贈与を行ったことによる所有権移転登記費用等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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