「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例97(相続税)】
申告期限前に貸付事業をやめてしまったため、「小規模宅地等の特例」の適用が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
被相続人甲の相続税の申告につき、貸駐車場用地を貸付事業用宅地として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用して申告したが、申告期限まで事業継続しなければならない旨の説明を税理士が相続人乙(依頼者)にしなかったため、申告期限前に事業供用をやめてしまった。これにより、「小規模宅地等の特例」の適用が受けられなくなってしまい、修正申告をすることになってしまった。
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