「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例132(贈与税)】
所得制限により「住宅取得資金贈与の非課税特例」は適用できないにもかかわらず、合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、これを実行してしまい、所轄税務署の指摘を受け、修正申告することになってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年分の贈与税につき、合計所得金額が2,000万円を超えており、所得制限により、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)は適用できないにもかかわらず、税理士が合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、依頼者が実母から入金を受けた1,000万円に「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して暦年課税で申告をした。
その後、所轄税務署より所得制限の指摘を受け、暦年課税で修正申告することになってしまった。これにより、依頼者より、「適用できないのであれば借入金とすることで、贈与税の負担は回避できた。」として修正申告による追徴税額につき賠償請求を受けた。
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