「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例50(消費税)】
移転補償金を課税売上としていたため、基準期間の課税売上高が5,000万円超となり、原則課税で設備投資に係る消費税の還付を受けたが、税務調査による減額更正により、簡易課税となり、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成27年3月期の消費税の計算において、基準期間である平成25年3月期に、移転補償金を誤って課税売上高に計上したため、原則課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付申告書を提出した。しかし、移転補償金は不課税であることから、税務調査による減額更正により、課税売上高が5,000万円以下となり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力により簡易課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった。これにより建物等固定資産取得に係る消費税の還付不能額につき損害が発生し賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。