「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例79(所得税)】
移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。
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