〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載27〕
小規模宅地等の減額特例に関する
平成25年度改正について
─区分所有建物に居住していた場合の取扱い─
税理士 小林 磨寿美
1 予定された改正と実際の法令
平成25年度税制改正大綱では、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の減額特例」)について、次の見直しを行うとしていた。
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
(注)平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
これにより、小規模宅地等の減額特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅に係る構造要件が撤廃されたとして、被相続人居住部分に加えて、生計を一としない親族が取得したその親族が居住する部分も、その対象になるとされた。そして、例えば、親子で上下階に住む二世帯住宅で、外階段を有するものについても、その敷地のすべてが小規模宅地等の減額特例の対象となるとの報道がされていた。
大綱を受け、平成25年3月30日成立の所得税法等の一部を改正する法律(法律第5号)により、租税特別措置法69条の4第3項2号が改正され、さらに、平成25年5月31日公布の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第169号)により、同40条の2第10項が改正された。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。