公開日: 2013/03/14 (掲載号:No.10)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載10〕 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用の有無

筆者: 郭 曙光

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載10〕

外国子会社合算税制

(タックス・ヘイブン対策税制)の

適用の有無

 

税理士 郭 曙光

 

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用関係については、内国法人に係る外国法人に個人株主が存在する場合には、十分注意する必要がある。
以下では、次の例を用いて、内国法人A社に外国子会社合算税制の適用があるのか否かについて、解説を行うこととしたい。

① 内国法人A社は、香港法人B社の発行済株式総数の7%を保有している。

② 乙(非居住者)は、香港法人B社の発行済株式総数の93%を保有している。

③ 内国法人A社の株主兼役員である甲(居住者)は、乙の兄である。

④ 乙は、内国法人A社の経営には全く関与していない。

 

1 内国法人A社は外国子会社合算税制の適用対象法人になるのか否か

外国子会社合算税制の対象となる内国法人は、次に掲げる法人とされている(措法66の6①)。

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外国子会社合算税制

(タックス・ヘイブン対策税制)の

適用の有無

 

税理士 郭 曙光

 

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用関係については、内国法人に係る外国法人に個人株主が存在する場合には、十分注意する必要がある。
以下では、次の例を用いて、内国法人A社に外国子会社合算税制の適用があるのか否かについて、解説を行うこととしたい。

① 内国法人A社は、香港法人B社の発行済株式総数の7%を保有している。

② 乙(非居住者)は、香港法人B社の発行済株式総数の93%を保有している。

③ 内国法人A社の株主兼役員である甲(居住者)は、乙の兄である。

④ 乙は、内国法人A社の経営には全く関与していない。

 

1 内国法人A社は外国子会社合算税制の適用対象法人になるのか否か

外国子会社合算税制の対象となる内国法人は、次に掲げる法人とされている(措法66の6①)。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

郭 曙光

(かく しょこう)

税理士
中国中級会計師

中国の天津の出身で、中国南開大学会計部を卒業した後、天津開発区(TEDA)総公司、Motorola (China)Electronics Ltd.における経理業務を経て、2007年に名南税理士法人に入社。入社時より、一貫して税務に携わり、主に国際税務、日中両国の会計・税制に関係するコンサルティング業務を担当。
2011年から日本税制研究所の主任研究員を兼任。

【著作】
『国際的二重課税排除の制度と実務 (第二版)』共著(法令出版)
『外国子会社合算税制』共著(法令出版)

【事務所】
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F
名南税理士法人 東京事務所
TEL:03-3213-5070
FAX:03-3213-5071
URL:http://www.meinan-tax.or.jp/

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