「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例120(消費税)】
税関調査により過去5期分の引取りに係る消費税の修正申告書を提出したため、過年度分を含め、その全額を進行年度で仕入税額控除を行い還付申告したところ、所轄税務署より、各期ごとの更正の請求を求められたため、最初の1期分につき更正の請求期限が徒過してしまい、還付が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年5月に税関による調査が行われ、過去5期分(平成U年3月期から令和Y年3月期)の引取りに係る消費税の申告漏れを指摘され、税関に修正申告書を提出して不足額を納付した。この修正申告書を入手した税理士は、本来不足の生じたそれぞれの期ごとに更正の請求書を提出すべきところ、令和Z年3月期にその全額を計上して還付申告書を提出したため、所轄税務署の指摘を受け、修正申告をすることになってしまった。
その後、平成V年3月期から令和Y年3月期の4期分は更正の請求により過大納付は還付されたが、平成U年3月期のみ更正の請求期限を徒過してしまい、還付が受けられなくなってしまった。これにより、平成U年3月期の還付不能額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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