〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載50〕
コーポレート・ガバナンスの強化に係る
会社法制の見直し
公認会計士・税理士 安原 徹
1 はじめに
平成25年11月29日に「会社法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という)が閣議決定された。
今回の会社法制の見直しに際しては、「社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化」が重要なテーマの1つとされており、そのための施策として、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等の見直しが行われた。
そこで、本稿では、実務に与える影響がより大きいと思われる社外取締役確保のための規律と「社外」要件の見直しについて述べた後、監査等委員会設置会社制度について法案の内容、実務への影響等を考えることとする。
2 社外取締役確保のための規律と「社外」要件の見直し
(1) 社外取締役の確保
法制審議会会社法制部会は、平成24年8月に「会社法制の見直しに関する要綱案」(以下「要綱」という)を決定した。
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