〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載55〕
所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)
-3月決算法人の場合-
税理士 竹内 陽一
1 経過措置の概要
平成26年度税制改正における所得拡大促進税制(措法42の12の4)の経過措置(税制改正法案附則82条関係)は下記のとおりである。
(1) 個人
個人は、平成25暦年が基準年度となり、適用1年目が平成26暦年で、特に経過措置はない。
(2) 法人
法人で経過措置が適用されるのは3月決算法人である。3月決算法人以外では平成25年度において事業年度を変更し、平成26年4月1日前に事業年度が終了する場合である。
3月決算法人においては、平成24年度決算が基準年度、増加率2%の適用初年度は平成26年度決算となり、平成26年3月31日に終了する平成25年度決算については、翌事業年度である平成26年度が、2%要件をクリアして適用がある場合に限り、その平成26年度に、平成25年度増加額と平成26年度増加額の合計額の10%の税額控除の適用がある。
なお、この場合の控除限度額は、両事業年度が12月決算である場合、平成26年度の20%が控除上限となる(中小企業者の場合は40%が上限となり、他の税額控除を受ける場合の上限は90%となる)。
2 所得拡大促進税制の基準事業年度と2%適用年度
所得拡大促進税制の本来の基準事業年度に平成26年度改正を織り込むと、下図のようになる。
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