公開日: 2014/03/06 (掲載号:No.59)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載55〕 所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)-3月決算法人の場合-

筆者: 竹内 陽一

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載55〕

所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)

-3月決算法人の場合-

 

税理士 竹内 陽一

 

1 経過措置の概要

平成26年度税制改正における所得拡大促進税制(措法42の12の4)の経過措置(税制改正法案附則82条関係)は下記のとおりである。

(1) 個人

個人は、平成25暦年が基準年度となり、適用1年目が平成26暦年で、特に経過措置はない。

(2) 法人

法人で経過措置が適用されるのは3月決算法人である。3月決算法人以外では平成25年度において事業年度を変更し、平成26年4月1日前に事業年度が終了する場合である。

3月決算法人においては、平成24年度決算が基準年度、増加率2%の適用初年度は平成26年度決算となり、平成26年3月31日に終了する平成25年度決算については、翌事業年度である平成26年度が、2%要件をクリアして適用がある場合に限り、その平成26年度に、平成25年度増加額と平成26年度増加額の合計額の10%の税額控除の適用がある。

なお、この場合の控除限度額は、両事業年度が12月決算である場合、平成26年度の20%が控除上限となる(中小企業者の場合は40%が上限となり、他の税額控除を受ける場合の上限は90%となる)。

 

2 所得拡大促進税制の基準事業年度と2%適用年度

所得拡大促進税制の本来の基準事業年度に平成26年度改正を織り込むと、下図のようになる。

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所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)

-3月決算法人の場合-

 

税理士 竹内 陽一

 

1 経過措置の概要

平成26年度税制改正における所得拡大促進税制(措法42の12の4)の経過措置(税制改正法案附則82条関係)は下記のとおりである。

(1) 個人

個人は、平成25暦年が基準年度となり、適用1年目が平成26暦年で、特に経過措置はない。

(2) 法人

法人で経過措置が適用されるのは3月決算法人である。3月決算法人以外では平成25年度において事業年度を変更し、平成26年4月1日前に事業年度が終了する場合である。

3月決算法人においては、平成24年度決算が基準年度、増加率2%の適用初年度は平成26年度決算となり、平成26年3月31日に終了する平成25年度決算については、翌事業年度である平成26年度が、2%要件をクリアして適用がある場合に限り、その平成26年度に、平成25年度増加額と平成26年度増加額の合計額の10%の税額控除の適用がある。

なお、この場合の控除限度額は、両事業年度が12月決算である場合、平成26年度の20%が控除上限となる(中小企業者の場合は40%が上限となり、他の税額控除を受ける場合の上限は90%となる)。

 

2 所得拡大促進税制の基準事業年度と2%適用年度

所得拡大促進税制の本来の基準事業年度に平成26年度改正を織り込むと、下図のようになる。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

竹内 陽一

(たけうち よういち)

税理士
一般社団法人FIC 代表理事

【著書】
平成26年度税制改正の要点解説』(清文社)
『グループ法人税制対応 実践ガイド 企業組織再編税制』(清文社)
自社株評価Q&A』(清文社)
『新公益法人の実務ハンドブック』(清文社)
『詳解グル-プ法人税制』(法令出版)
『医療法人の法務と税務』(法令出版)
『会社合併実務必携』(法令出版)
『Q&A自己株式の実務』(新日本法規)
『Q&A株主資本の実務」(新日本法規)ほか

【事務所】
大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル4階
TEL 06-6312-5788
FAX 06-6312-5799

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