〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載58〕
所得拡大促進税制の平成26年度改正事項と
別表6(20)新様式の変更点
税理士 竹内 陽一
はじめに
所得拡大促進税制(措法42の12の4)は平成25年度改正で導入されたが、当初は適用要件である給与増加額(雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合)のハ-ドルが5%以上と高く、現実に適用例が出るか懸念された。
平成26年度改正において、この増加額が2%以上に縮小されたため、今後の適用の増加が予想されると同時に、適用できるにもかかわらず、失念したなどのリスクも増大している。
そこで以下では、平成26年度改正で公布された改正政省令を踏まえ、本制度の適用要件を改めて確認するとともに、4月14日付けで公布された「法人税法施行規則の一部を改正する省令」で明らかとなった法人税申告書別表6(20)「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の新様式における主な変更点をまとめた。
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