「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例11(事業所税)】
事業所税の対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算したため過大納付となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X5年から平成Y5年分の事業所税につき、対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算していたところ、課税団体である横浜市から連絡があり、更正期限までの平成Y1年から平成Y5年分の過大納付税額が還付されることになった。
このため、更正が受けられなかった平成X5年から平成Y0年分の事業所税の過大納付税額850万円につき損害賠償請求を受けた。
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事業所税の対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算したため過大納付となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X5年から平成Y5年分の事業所税につき、対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算していたところ、課税団体である横浜市から連絡があり、更正期限までの平成Y1年から平成Y5年分の過大納付税額が還付されることになった。
このため、更正が受けられなかった平成X5年から平成Y0年分の事業所税の過大納付税額850万円につき損害賠償請求を受けた。
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