「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例139(消費税)】
調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額が少ない不利な申告となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
調剤薬局等を営む依頼者の消費税につき、調剤売上げには保険適用外の薬品の販売や、他の調剤薬局への卸売販売等の課税売上げがあるにもかかわらず、依頼者が調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額の少ない不利な申告となってしまった。これにより、過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
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