「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例149(消費税)】
国、地方公共団体、公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例を知らなかったため、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整を行っておらず、結果として不利な原則課税により申告していた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
依頼者は、特定収入がある任意団体であり、特定収入割合が常に5%超であった。税理士は特定収入に関する知識がなかったため、通常の法人と同様の原則課税により申告を行っていた。そして別件で税務署を訪問した際、担当官より、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整がされていない旨の指摘を受け、修正申告するように指導された。
依頼者の任意団体は収益事業に関する売上高が常に5,000万円以下であり、上記調整を行うのであれば、簡易課税が有利であった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けた。
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