「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例17(消費税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
依頼者は不動産の売買、仲介業であり、土地の売買も行うことから、当初より課税売上割合が95%未満になることが予想された。
税理士は設立初年度から関与し、第1期の課税売上割合が95%未満となり、全額控除ができないため、本来であれば有利不利の検討を行い、個別対応方式か一括比例配分方式を選択すべきところ、十分な検討をしないまま一括比例配分方式で申告を行った。
しかし、実際には個別対応方式が有利であったことから、個別対応方式と一括比例配分方式との差額250万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
なお、一括比例配分方式は2年間の継続適用要件があるが、第1期が1年未満であったことから、損害期は平成X4年3月期から平成X6年3月期までの3期にわたる。
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