「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例34(法人事業税)】
外形標準課税の資本割計算において、「特定子会社の株式又は出資に係る控除措置」を適用せずに申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成19年から平成27年3月期の法人事業税につき、外形標準課税の資本割計算において、「特定子会社の株式又は出資に係る控除措置」(以下「持株会社特例」という)を適用せずに申告してしまった。これにより過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
なお、平成23年3月期は更正の申出、平成24年から27年3月期は更正の請求により損害が回復しているため、損害期は平成19年から22年3月期までの4期である。
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