〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載30〕
防水工事費用の損金算入時期
日本税制研究所研究員
朝長 明日香
【問】
当社(3月末決算)の有する店舗の屋根に亀裂が生じ、雨漏りのおそれがあったため、修理業者に依頼し、屋根の防水工事を行いました。修理業者との契約では、防水工事費用は1,000万円、工事期間は当期の1月11日から翌期の4月10日までとなっています。
工事中は店舗を閉鎖しなければならず、工事完了後の4月10日以降に営業を再開する予定でしたが、3月中旬の時点で工事の大部分が完了し、営業できる状態となったため、3月20日から営業を再開することとなりました。未了の工事は仕上げの塗装のみであり、予定どおり、4月10日に完了する見込みです。
防水工事費用1,000万円は、法人税法上、当期の損金の額に算入してよいのでしょうか。
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