〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載42〕
雇用者給与等支給額が増加した場合の
法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点
(後編)
税理士 長谷川 敏也
(前編はこちら)
(再掲)
Q
給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。
また、申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1) 給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2) 当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。
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