「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例146(法人税)】
換算が認められない債務免除を行わない長期貸付金まで換算換えをして税額計算を行っていたため、税務調査を受け、為替差損の誤計上を指摘され、修正税額が発生してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年3月期の法人税につき、A社の繰越欠損金が今期で切捨てになるため、A社代表者がA社に対して所有する長期貸付金を「法人税額がかからない程度に債務免除を行いたい」との依頼を受けた。
A社代表者が所有する長期貸付金には米ドル建てのものが含まれていたため、税理士は為替換算を行い、繰越欠損金を使って納付税額がゼロになるように債務免除額を計算して申告を行った。
ところが、税理士は換算が認められない債務免除を行わない長期貸付金まで換算換えをして税額計算を行っていたため、税務調査を受け、為替差損の誤計上を指摘され、修正税額が発生してしまった。
これにより、当初想定した納付税額が過大になったとして修正税額について損害賠償請求を受けた。
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