「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例150(法人税)】
親会社が「被支配会社でない法人」であるため「留保金課税」の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Z年3月期の法人税につき依頼者であるC社(資本金1.1億円)の創業者社長が全株式をB社(資本金5億円)へ譲渡したため、C社はB社の完全子会社となった。B社はA社(資本金20億円)の完全子会社であり、A社は「被支配会社でない法人」であることから、C社は「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった。これにより法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。
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