〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載53〕
「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点
(前編)
公認会計士・税理士 有田 賢臣
【本稿の構成】
1 制度の内容
(1) 適用対象法人
(2) 適用対象年度
(3) 適用対象となる資産
【A】 先端設備
【B】 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 (以上、前編)
(4) 特別償却の適用を受ける場合 (以下、後編) ※次週2/27公開予定
(5) 税額控除の適用を受ける場合
(6) 他の特別償却等との重複適用の排除
(7) 適用関係
2 実務上の留意点
(1) 適用可能性に関する検討手順
(2) 中小企業投資促進税制の上乗せ措置との比較
(3) 特別償却と税額控除の選択
Q
当社は、生産性向上を図るため工場の機械装置を更新する予定です。新しく購入する機械装置に生産性向上設備投資促進税制を適用して即時償却を行いたいと思うのですが、気をつけるべき点はありますか?
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