〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載60〕
雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較
税理士 竹内 陽一
Ⅰ 雇用促進税制
1 制度概要(改正の経緯)
雇用促進税制は平成23年度改正で創設され、平成23年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度までの適用(平成26年度改正で平成28年3月31日開始事業年度まで延長)で、平成25年度改正において、適用年度に65歳以上の高年齢雇用者(雇用保険高年齢継続被保険者)となる者が出た場合、その者は当期雇用者からは除外されるので、前期雇用者から除くこととされた。
税額控除も増加雇用者1人につき20万円から40万円に引き上げられた。
2 適用要件
この制度の雇用者は、雇用者のうち、雇用保険一般被保険者とされた。
役員や親族雇用者を除く点は、所得拡大促進税制と共通である。
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