「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例18(法人税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成26年3月期の法人税につき、依頼者の給与支給額が5%以上は増加していないとの思い込みから、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を適用せずに申告を行った。
申告書提出後、来期の経過措置の適用の有無を確認するため、給与データを依頼したところ、今期の適用要件を満たしており、経過措置の適用は受けられないことが判明した。
これにより、過大納付となった法人税額等500万円につき賠償請求を受けた。
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