「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例55(法人税)】
関与税理士に代わり資本政策のみを実行し、署名押印を行った決算期につき、破産管財人から、過大納付消費税額を賠償するよう求められた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
依頼者の関与税理士であった別の税理士が、資本政策に不慣れなことから、平成X1年3月期及び平成X2年3月期において、当該別の税理士に代わり資本政策を実行した。そして、同決算期の決算業務については別の税理士が行ったが、その内容を十分に検証することなく、申告書等に署名押印を行った。
その後、依頼者が破産し、破産管財人から署名押印を行った申告において、売上が過大に計上され、消費税の過大納付税額が発生していた(法人税等は欠損のため発生していない)として損害賠償請求を受けたものである。
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