「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例73(法人税)】
資本金を1億円に減資し、中小法人になった場合のメリットを聞かれた際、「繰越欠損金を制限なく控除できる」旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰越欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成Y1年3月期の法人税につき、資本金を1億円に減資し、中小法人になった場合のメリットを聞かれた際、「繰越欠損金を制限なく控除できる」旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰越欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなってしまった。
これにより、資本金を1億円に減資して中小法人になり、繰越欠損金を100%控除できた場合との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
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