「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例92(法人税)】
「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」の適用にあたり、雇用者給与等支給額等を誤転記したため、特別控除額を限度額まで適用できなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成31年3月期の法人税につき「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」の適用を受けて申告したが、関与先から提供された資料から「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の金額を誤転記したため、結果として特別控除額を少なく申告してしまった。
これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
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