「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例6(所得税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成14年から平成24年分の所得税につき、平成14年に依頼者の父親である被相続人から相続により取得した貸店舗について、被相続人の取得価額で引き継ぐべきところ、未償却残高で引き継いでしまった。
このため減価償却費が過少となり、結果として納付税額が過大となり、過大となった税額2,800万円につき賠償請求を受けたものである。
なお、税理士は平成14年から平成24年分の所得税について同様の処理を行っていたが、平成23年から24年の2年分は更正の請求により、平成20年から22年の3年分は更正の申出により損害額が回復しているため、損害期は平成14年から平成19年分の6期にわたる。
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