「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例70(所得税)】
「3,000万円の特別控除」は適用できるという税理士の誤ったアドバイスにより、居住用マンションを同族会社へ譲渡したため、修正申告となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
同族会社の代表者である依頼者が、自身の居住用マンションの同族会社への譲渡を検討した際、税理士の誤ったアドバイス(「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)は同族会社に譲渡した場合でも適用できる)により、居住用マンションの同族会社への譲渡を決断し、実行した。しかし、実際には「3,000万円の特別控除」の適用は認められないことから、税務調査で指摘され、修正申告となった。
税理士は依頼者より、「3,000万円の特別控除」の適用が受けられないのであれば譲渡は行わなかったとして、修正税額につき損害賠償請求を受けた。
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