「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例124(所得税)】
代替資産の取得価額が見積額を超えたため、4ヶ月以内に更正の請求をしなければならないところこれを失念したため、見積超過額部分につき「収用等の圧縮記帳の特例」の適用ができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年分の所得税につき、T県S市土地開発公社に土地建物を収用され、取得価額の見積額で「買換(代替)資産の明細書」を記載して「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下「収用等の圧縮記帳の特例」という)を適用して申告したが、代替資産の取得価額が見積額を超えたため、代替資産を取得した日から4ヶ月以内に更正の請求をしなければならないところこれを失念してしまった。これにより、代替資産の見積超過額部分につき「収用等の圧縮記帳の特例」の適用ができなくなってしまい、還付不可となった金額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けた。
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