「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例131(所得税)】
特別償却費の額を取得した年に全額経費計上したため、所得控除が切捨てになってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年分の所得税につき、1,000万円の貨物運送用車両を取得し、「中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却」(以下「中小事業者の機械等の特別償却」という)を限度額まで計上して申告したため、令和X年分の所得金額が50万円になり、所得控除額250万円が全額控除できず、200万円が切捨てになってしまった。上記特別償却は限度額までは任意償却ができ、1年間の繰越しが認められていることから、所得控除額を全額控除できるように特別償却額を調整し、翌年に繰り越していれば、令和Y年分の所得税額等を低く抑えることができたとして、損害賠償請求を受けた。
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