〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載56〕
平成26年1月1日以後の相続に係る
「2世帯住宅」の特定居住用宅地等の適用要件と事例解釈
税理士 竹内 陽一
1 平成25年度税制改正の背景
平成25年度税制改正において、小規模宅地等の特例における2世帯住宅の取扱いが見直された。
改正前の平成22年から平成25年までは、下記の事例のように、2世帯住宅は「構造上の区分」で判定されたが、この構造上の区分による判定は、納税者にとってわかりにくいものとなっていた。
それが平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の相続からは、1棟の建物は「区分所有登記の有無」で判定されることとなった。
【参考事例】
(東京国税局課税第一部 資産課税課 資産評価官 (平成23年8月作成)「資産税審理研修資料」)
〈構造上区分された二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例〉
【問】
被相続人甲は、所有する宅地200㎡の上に二世帯住宅(一の家屋で構造上数個の部分に区分されており住宅内部で互いに行き来できないもの。)を建築し、1階部分に配偶者乙と居住し、2階部分には、長男丙とその家族(甲とは生計が別である。)が居住していたところ、平成23年5月に死亡した。
当該宅地及び家屋を配偶者乙と長男丙が、各2分の1ずつ相続し、相続税の申告期限後に従前どおり居住する場合、「小規模宅地等の特例」は、適用できるか。
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