「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例65(法人税)】
過大支払利子税制の適用を失念し、修正申告でこれを行ったため、超過利子額の損金算入ができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X7年3月期及び平成X8年3月期の法人税につき、関連者等に係る支払利子等の損金不算入(以下「過大支払利子税制」という)の適用を失念してしまい、平成X8年8月に修正申告書を提出した。
その後、関与先が関連者借入の契約見直しを行った結果、関連者純支払利子額が減少し、超過利子額を損金算入できる状況になったが、修正申告により計上された超過利子額については損金算入が認められなかった。
これにより、修正申告により計上された超過利子額に係る法人税額等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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