〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載10〕
外国子会社合算税制
(タックス・ヘイブン対策税制)の
適用の有無
税理士 郭 曙光
外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用関係については、内国法人に係る外国法人に個人株主が存在する場合には、十分注意する必要がある。
以下では、次の例を用いて、内国法人A社に外国子会社合算税制の適用があるのか否かについて、解説を行うこととしたい。
① 内国法人A社は、香港法人B社の発行済株式総数の7%を保有している。
② 乙(非居住者)は、香港法人B社の発行済株式総数の93%を保有している。
③ 内国法人A社の株主兼役員である甲(居住者)は、乙の兄である。
④ 乙は、内国法人A社の経営には全く関与していない。
1 内国法人A社は外国子会社合算税制の適用対象法人になるのか否か
外国子会社合算税制の対象となる内国法人は、次に掲げる法人とされている(措法66の6①)。
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