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-No.64-
「仮想通貨の税制がFX並みになるには」
東京財団政策研究所研究主幹
中央大学法科大学院特任教授
森信 茂樹
ビットコインなど仮想通貨の税務上の取扱いについては、2016年7月公開の本連載No.42「仮想通貨と税制」で一度取り上げているが、その後の展開を踏まえ、改めて検討してみたい。
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「仮想通貨」の譲渡に関する消費税法上の取扱いは、指摘したとおりの議論の展開となり、「支払いの手段」とされている実態を踏まえて、17年度(平成29年度)税制改正で、「他の非課税となる商品券などと同様、消費税法上の非課税取引とされる」こととされた。
誤解なきよう指摘しておきたいが、この取扱いは、消費税法上「仮想通貨」を「通貨」とみなしたり、「通貨」扱いしたわけではない。あくまで「支払い手段」としての実態を踏まえたものである。
つまり、17年4月施行の改正資金決済法で、仮想通貨が「代価の弁済のために」「不特定多数の者に使用することができ」「財産的価値であること」「相互に交換できること」と定義されたためである。
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