〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載14〕
税額控除の対象となる
試験研究費の範囲と税務調整
税理士 鈴木 達也
1 研究開発税制の概要
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除は、大法人及び中小法人でも活用できる制度である。また、大法人は平成24年4月1日開始事業年度から青色欠損金の損金算入制限(法法57①)が適用され、青色欠損金額を有していても、課税所得が生じることがあるため、研究開発税制による税額控除により納税額を軽減することができる。
この税額控除の制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、試験研究費の12%相当額をその法人のその事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとされている(措法42の4①)。
2 試験研究費の意義
税務上の試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用(措法42の4⑫一)で一定のものをいう。
この試験研究は、工学的・自然科学的な基礎研究※1、応用研究※2及び工業化研究※3(開発・工業化等)を意味するもので、新製品や新技術の試験研究に加え、現に生産中の製品の製造や既存の技術の改良等のための試験研究であっても対象となる。例えば、製造現場における量産化のための試験研究も含まれる。
逆に、「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に当たらない人文・社会科学関係の研究は対象とはならない。したがって、例えば、次のような費用は含まれない※4。
① 事務能率・経営組織の改善に係る費用
② 販売技術・方法の改良や販路の開拓に係る費用
③ 単なる製品のデザイン考案に係る費用
④ 既存製品に対する特定の表示の許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験費用
なお、会計上は試験研究費という文言がなく、研究開発費等に係る会計基準(以下「会計基準」という)では、研究開発費が定義されている。研究開発費とは、新製品の計画・設計又は既存製品の著しい改良等のために発生する費用(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(以下「実務指針」という)4)をいい、税務上の試験研究費に含まれる製造現場における量産化のための試験研究や現に生産している製品の改良のために継続的に行われる試験研究は、研究開発費に含まれない。
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